バイセラジャパンは公安委員会から認定を受けている正規買取専門店です

WHAT’S NEW

▶貴金属買取価格更新のお知らせ
02/09(月)13:00時点の貴金属買取価格表を更新いたしました。最新の買取価格は、買取価格表ページよりご確認ください。


▶店舗のご案内

表参道本店
(平日):10:00~18:00

(祝日):10:00~17:00

池袋店
(平日・祝日):10:00~17:00

※定休日(全店共通)土曜日日曜日
※祝日営業。年末年始、GW、夏季休業あり。臨時休業は随時お知らせ致します。

特別営業日のご案内

池袋店に限り、土曜日の特別営業を不定期で実施致しております。特別営業日に限り、ご予約の枠は3部制でご案内させて頂いております。

 

■2026年2月の特別営業日は以下の通りとなります。

・02/28(土)

第1部 10:00~11:00 第2部 11:00~12:00 第3部 12:00~13:00

 

※特別営業日の営業時間は10:00~13:00となります。
※特別営業日の予約の締め切り時刻は、前日の16:00までとなります。当日のご予約は受け付けておりません。
※ご予約は先着順とし、定員になり次第、締め切ります。
※池袋店のみのサービスです。表参道本店は定休日となります。
※特別営業日は、インゴット分割買取サービス(新規)のみご利用頂けます。2回目以降のお支払いおよびインゴット精錬加工(受付・ご返却)は承っておりません。
※翌月の特別営業日は確定次第、当ページでご案内致します。

インゴットの売却方法でお悩みではありませんか?

ゴールド・プラチナ地金(インゴット)や金貨、プラチナ貨について、1日あたりの売却金額が200万円を超える場合、法令により、買取事業者は管轄税務署へ「支払調書」を提出することが義務付けられています。

「支払調書」には、売却された方の氏名、住所の他に、売却した商品の種類、金額、マイナンバー、売却された日付等が記載されます。

※金地金(インゴット)の売却益は、原則として譲渡所得として課税されます。
※給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象となるため、確定申告が必要となります。

バイセラジャパン
そのお悩み、「解決」できます

貴金属相場の高騰により、「1日の売却金額が200万円を超えないように調整してほしい」「一度に売ると支払調書が心配」等、インゴットの売却方法に関するご相談を多くのお客様より頂いております。

 

バイセラジャパンでは、そのようなお客様のご要望にお応えする為、業界に先駆けて2012年1月より「インゴット分割買取サービス」の提供を開始 致しました。


これまでのご依頼件数は6,000件を超え、北海道から沖縄まで全国各地のお客様にご利用頂いております。

バイセラジャパンの「インゴット分割買取サービス」は、精錬加工(小分け)サービスと比較して、加工費等のコストもなく、手数料無料でご利用いただけます。また、納期もありませんので当日に現金で1回目のお買取金額の支払いが可能となります。


※インゴットの精錬小分け加工を行い、ご家族に分配する場合は小さいインゴットに小分けしておくと便利ですが、相続税(贈与税)の課税対象となりますのでご注意ください。

インゴット分割買取とは?

インゴット分割買取サービスとは、1日あたりの買取金額が200万円以下となるように調整し、複数日に分けてお支払いを行うサービスです。なお、分割買取サービスは手数料無料でご利用いただけます。

 

▼当サービスの概要と詳細は以下をご確認ください。

 

【ご利用について】
 当サービスのご利用は、前日までの完全予約制となります。ご予約時に「インゴット分割買取サービス」をご利用の旨をお知らせください。当日のご予約は承っておりません。

 初回のご来店日(契約日)の最終受付時刻は、15:00となります。(祝日は終日受付可能)

 契約書を作成致しますので、初回は必ずご来店が必要です。

 お支払い方法は、現金またはお振込みも可能です。(振込手数料は当社負担)

【重要】

① インゴットの照合確認について※1 ※2
昨今、日本国内への流通経路が不明な密輸の疑いがあるインゴットや、盗品・偽造品(商標権侵害品)などの不正なインゴットが多数確認されております。これら不正品の流通および取り扱いを防止するため、ご来店日の前日15:00※3までにインゴットの照合確認が必須となります。
【インゴット照合依頼フォーム】からインゴットの照合確認をお願いいたします。事前に照合確認を行っていないインゴットにつきましては、お取り扱いできませんので、あらかじめご了承ください。お客様にはお手数をおかけいたしますが、法令遵守および不正流通防止の観点から、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます

 

② 海外インゴットについて
海外銘柄のインゴットは、購入日、シリアル等が記載された証明書の原本が必須となります。※4

現在、全ての海外インゴットならびに松田産業製インゴット、日本マテリアル製インゴット(1000g)につきましては、お取り扱いを一時停止しております。再開が決まり次第、当サイト等にて順次ご案内いたします。


③ 100g以下のインゴットについて
不正インゴットの発生件数が増加している状況に伴い、特に100g以下のインゴットについては厳重な確認対象となっております。この状況を踏まえ、予告なくお取り扱いが停止となる場合があります。当社では、警察との連携体制を整えており、店頭で不正品と判断された場合は即時警察に通報します。

 

※1 インゴットの照合確認とは、そのインゴットが盗難品や偽造品等の犯罪行為に関与していないかを事前に確認する為のものです。
※2 ご予約はインゴットの照合確認完了後に承ります。照合確認前のご予約リクエストは無効となりますので、あらかじめご了承ください。
※3 ご来店日の前日が土日祝日に該当する場合は、その直前の平日15:00までとさせていただきます。

※4 お取り扱い停止中のブランド(重量別)
(1000g)【PAMP、ヴァルカンビ、日本マテリアル、
LS MnM、パースミント、ABCリファイナリー、ランドリファイナリー、アルゴーヘレウス、へレウス、ヘラウス、メタラー、メタロー、ジョンソンマッセイ

(500g)LS MnM、パースミント、ABCリファイナリー、ランドリファイナリー、アルゴーヘレウス、へレウス、ヘラウス、メタラー、メタロー、ジョンソンマッセイ

※証明書(原本)のある場合でも、海外銘柄のインゴットのお取り扱いを約束するものではありません。1日の取引量には制限があり、情勢により予告なくお取り扱いが停止となる場合があります

1000gや500gのインゴットを、100gの小さなインゴットに精錬加工(小分け)するサービスではありません。インゴット精錬加工はこちらをご確認ください。

このような方におすすめ

  • 金、プラチナのインゴットの売却価格を200万円以下に抑えたい方
  • 精錬加工の小分け手数料を払いたくない方
  • 出来るだけ早く現金化をご希望の方
  • 子供や孫に贈与する予定のない方

▼ 以下にインゴットを売却するパターンをまとめました。売却方法でお悩みのお客様の参考になれば幸いです。

【売却方法 ①】

インゴットとしてそのまま売却(田中貴金属等で売却)

加工手数料納期買取価格即日買取支払調書義務支払調書提出確定申告
なしなし可能義務あり必要必要※1
加工手数料なし
納期なし
買取価格
即日買取可能
支払調書義務義務あり
支払調書提出必要
確定申告必要※1

【売却方法 ②】

分割買取サービスを利用して売却(当社サービス)

加工手数料納期買取価格即日買取支払調書義務支払調書提出確定申告
なしなし可能義務なし※2 ※3不要必要※1
加工手数料なし
納期なし
買取価格
即日買取可能
支払調書義務義務なし※2 ※3
支払調書提出不要
確定申告必要※1

【売却方法 ③】
精錬加工して売却(当社サービス)

加工手数料納期買取価格即日買取支払調書義務支払調書提出確定申告
ありあり不可義務なし ※4不要必要※1
加工手数料あり
納期あり
買取価格
即日買取不可
支払調書義務義務なし ※4
支払調書提出不要
確定申告必要※1

※1 売却益が発生した場合

※2 裁判所、警察署、税務署などからの法令に基づく要請のある場合を除く

※3 1日の取引額を200万円以下に分割した1日あたりの契約書に対しての当社の見解

※4 1日の取引額が200万円以下の場合

インゴット分割買取サービスの仕組み

① 当社の「インゴット分割買取サービス」とは、お客様のご要望にお応えして、1日あたりの買取金額が200万円以下になるように調整し、複数の日に分割してお支払いを行うサービスです。

② 分割買取サービスは手数料無料でご利用いただけます。

③ インゴットを分割する構造上、お取り扱いする商品は「K24地金」の扱いとなり、「K24」の買取価格が適用されます。本日の買取価格は当ページをご確認ください。

④ ご来店頂いた当日(契約日)の買取価格で、お支払い総額が確定します。1日あたり200万円以下に調整した場合のお支払い金額と、分割の回数をご案内いたします。

 

【インゴット分割買取のメリット】

① 1日あたりの買取金額を200万円以下に調整できる。

② 支払調書の提出義務が無く、マイナンバーの提出も不要

③ 精錬加工(小分け)よりも、短期間でインゴットを現金化できる。

③ 精錬加工(小分け)と異なり、加工費用や、精錬手数料がかからない。
④ 
精錬加工(小分け)と異なり、納期が無い。

 

【インゴット分割買取のデメリット】

① インゴットを分割する構造上、取り扱う品目はインゴットではなく「K24」の買取価格が適用される。

② 買取金額のお受け取りに、ご来店が必要。(お振込みの場合は2回目以降のご来店は不要)

 買取金額のお支払いは契約者本人に限られる。(代理でご家族等にお支払いすることはできません)

④ 節税対策にならず、売却益が発生した場合は、お客様自身で確定申告が必要。

分割買取サービスで売却した場合の計算例

インゴットの種類:金地金
重量:1000g
当日のK24買取価格:21,000円(税込) の場合

 

 

来店1回目(初回契約日:ご来店必須)

21,000円×95.0g=1,995,000円

来店2(お支払いのみ)

21,000円×95.0g=1,995,000円

来店3(お支払いのみ)

21,000円×95.0g=1,995,000円

来店4(お支払いのみ)

21,000円×95.0g=1,995,000円

来店5(お支払いのみ)

21,000円×95.0g=1,995,000円

来店6(お支払いのみ)

21,000円×95.0g=1,995,000円

来店7(お支払いのみ)

21,000円×95.0g=1,995,000円

来店8(お支払いのみ)

21,000円×95.0g=1,995,000円

来店9(お支払いのみ)

21,000円×95.0g=1,995,000円

来店10(お支払いのみ)

21,000円×95.0g=1,995,000円

来店11(お支払いのみ)

21,000円×50.0g=1,050,000円

 

【お支払い金額の合計】
21,000,000円 - 分割手数料 0 円 =
 21,000,000円(実際のお支払い金額合計)

 

お支払い方法はお振込みも可能です。(振込手数料は当社負担)
※お振込みをご希望の場合、ご来店頂く回数は初回契約日の1回のみとなります。

※買取代金のお支払いは契約者本人のみとなります。(ご家族等にお支払いすることはできません)

当日の買取価格により分割する重量や回数が異なります。
1日の買取金額が200万円以下になるように調整致します。

貴金属相場前日比

金・プラチナ相場前日比

    貴金属価格推移(ゴールド)

    貴金属価格推移(プラチナ)

    本日のスクラップ貴金属買取価格

        ※1gあたり(税込)
    ※2026年02月09日更新

    インゴット / Ingot

    ゴールド プラチナ
    26,718円 11,205円

    ゴールド / Gold

    K24 26,264円 K18 19,752円 K10 9,378円
    K22 23,205円 K16 15,435円 K9 8,429円
    K21.6 22,816円 K14 14,032円
    K20 20,908円 K12 11,225円
    K24 26,264円
    K22 23,205円
    K21.6 22,816円
    K20 20,908円
    K18 19,752円
    K16 15,435円
    K14 14,032円
    K12 11,225円
    K10 9,378円
    K9 8,429円

    プラチナ / Platinum

    Pt1000 10,812円 Pt900 9,860円
    Pt950 10,271円 Pt850 9,465円
    Pt1000 10,812円
    Pt950 10,271円
    Pt900 9,860円
    Pt850 9,465円

    シルバー / Silver

    Sv1000 ASK
    Sv925 ASK

    レアメタル / Rare Metal

    ロジウム ASK パラジウム ASK
    ロジウム ASK
    パラジウム ASK

    買取実績のご案内

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    インゴット分割買取サービスのご利用の流れ

    STEP1

    <来店予約リクエストフォーム>またはお電話にて、ご来店希望の日時をお伝えください。
    ご予約時にインゴット分割買取サービスご利用の旨を必ずお申し付けください。
    初回のご来店日(契約日)の最終時刻は15:00となります。


    【重要】
    ご来店日の前日15:00までに照合確認が必須となります。照合をされていないインゴットはお取り扱いできません。【インゴット照合依頼フォームからインゴットの照合確認を行ってください。なお、当日のご予約は承っておりません。
    分割買取サービスは手数料無料でご利用いただけます。

     

    ※契約書を作成する為、初回のみ必ずご来店が必要となります。出張買取や宅配買取では承っておりません。
    ※2回目以降のお支払い方法は振込も可能です。
    ※ご来店日の前日が土日祝日に該当する場合は、その直前の平日15:00までとさせていただきます。

    STEP2

    ご来店頂いた当日(契約日)の買取価格で、お支払い総額が確定致します。

    1日あたり200万円以下に調整した場合のお支払い金額と、分割の回数をご案内します。

     

    STEP3

    分割2回目以降のお支払い方法(現金または振込)、ご来店日(またはお振込指定日)をお客様にご指定頂き、内容を契約書に記載します。

    当サービス内容をご確認の上、ご承諾いただけましたら、お取引に必要な契約書へご署名・ご捺印をいただきます

    最後に、分割買取1回目の買取金額をお支払いし、初日が終了となります。

    2回目以降のお支払いは、契約書に記載のスケジュールに従い、順次お支払いとなります。

     

    重要
    ・分割2回目以降のお支払い方法がご来店(現金)をご希望の場合、2回目以降全てのご来店予約希望日をご準備ください。
    ・身分証明書のほか、契約書への捺印が必要となりますので「印鑑」を必ずお持ちください。(認印、三文判可)

    ・お振込みをご希望の場合は、お振込み先口座の情報をお忘れなくお持ちください。(振込手数料は当社負担となります)
    ・契約書に貼付する収入印紙代が別途発生しますので予めご了承ください。
    ・契約書の控えは再発行できませんので大切に保管してください。

     

    注意事項(必ずお読みください)

    ・1日あたりの買取金額を調整する分割買取は、お客様のご依頼を受けて行うものであり、本来当社から税務署へ提出する支払調書を回避する目的で分割するものではありません。

    ・インゴットの分割買取サービスは、節税対策ではありません。

    ・インゴットの売却で利益が発生した場合、確定申告が必要となります。お客様自身で必ず確定申告を行なってください。

    ・初回のご来店日(契約日)の受付最終時刻は、15:00となります。

    ・昨今、日本国内への流通経路が不明な密輸の疑いがあるインゴットや、盗品・偽造品(商標権侵害品)などの不正なインゴットが多数確認されております。これら不正品の流通および取り扱いを防止するため、ご来店日の前日15:00までにインゴットの照合確認が必須となります。【インゴット照合依頼フォーム】からインゴットの照合確認をお願いいたします。事前に照合確認を行っていないインゴットにつきましては、お取り扱いできませんので、あらかじめご了承ください。ご来店日の前日が土日祝日に該当する場合は、その直前の平日15:00までとさせていただきます。

    ・当サービスの提供は個人のお客様のみとなります。法人名義ではご利用頂けません。

    ・不正品の持ち込みが複数確認された為、外国籍の方との契約はお断りさせて頂いております。

    買取代金のお支払いは契約者本人のみとなります。(ご家族等にお支払いすることはできません)

    ・インゴットを分割する構造上、取り扱う商品はインゴットではなく、契約日の当社「K24」の買取価格が適用されます。

    ・インゴットのお取り扱い可否は随時更新されており、ご契約直前であっても、予告なくお取り扱いを中止する場合があります。あらかじめご了承ください。

    ・インゴットのシリアルが消されている物、シリアルの無い物、既に何らかの加工をされている物お取り扱い不可となります。当社では、警察との連携体制を整えており、店頭で不正品と判断された場合は即時警察に通報します

    ・インゴット分割買取サービスは、インゴットを全て当社にご売却頂く契約となります。

    ・インゴット分割買取サービスご契約後のキャンセルは一切できません。

    ・分割したお買取金額のお受け取りは原則として4週間以内とさせて頂きます。

    ・契約書等の再発行は如何なる理由においても行いません。破棄せず大切に保管してください。
    ・お客様の個人情報は厳重に保管し、予めお客様の同意を得ることなく第三者に提供することはありません。但し、法令に基づき、警察、裁判所、税務署、またはこれらに準ずる権限を持った機関より合法的な取引内容の閲覧の要請やその他手続き等の要請のある場合、当社はこれに従います。

    ・当サービスは当社顧問弁護士監修のもと提供されています。

    なぜバイセラジャパンだけが提供できるのか
    業界に先駆けて2012年から提供開始

     インゴット分割買取サービスは、2012年1月からバイセラジャパンが「業界で初めて」導入した独自サービスです。長年のノウハウと実績があるため、今でも唯一の提供元として信頼されています。

    契約・法令順守の体制が整っている

     このサービスは、一度の取引で200万円を超えない範囲に分割して支払いを行う必要があり、資金決済や記録管理に高い専門性が求められます。バイセラジャパンは法令に適合した契約書作成や支払い体制を早期から整備しているため、継続的に提供可能となっています。

    業界トップクラスの取引量と信用力

     インゴットは高額取引になるため、分割支払いが成立するには「安定した現金支払い能力」と「顧客からの絶対的な信頼」が不可欠です。著名人も多く利用するほどの知名度と信用を持つバイセラジャパンだからこそ可能です。

    専門鑑定士とインフラの整備

     高額インゴットの真贋確認・重量管理を徹底できる専門鑑定士と、セキュリティ面に配慮した取扱体制を有している点も、他社には真似できない要因です。

    まとめ
    インゴット分割買取サービスは、2012年から業界で初めて導入したバイセラジャパンの独自サービスです。法律面・資金面・信頼性・鑑定体制すべてを揃えているからこそ、今も唯一提供できています。そして何より、お客様に支えられてきたからこそ、この安心と実績を積み重ねることができました。他社には真似できない「唯一のサービス」として、これからもお客様の資産運用をサポートしてまいります。

    金地金等の譲渡対価の支払調書とは?

    6月30日に成立した、平成23年度税制改正では『金地金等の譲渡の対価の支払調書制度』が創設され、譲渡対価の額が200万円を超える場合には、その金地金の売買を取り扱う業者は税務署へ「支払調書」を提出する義務が生じます。

    以前からも、金地金の売買を取り扱う業者は、「犯罪収益移転防止法(H20.3.1 施行)」により、本人確認を行い、取引記録を保存していますが、こちらはどちらかというとマネーロンダリング等の犯罪資金の取り締まりの為であり、適正な税務行政を目的とする支払調書の提出義務はありませんでした。

    なお、支払調書の制度は売却金額の把握を目的としたものであるため、金地金を購入した際の記録等については提出する必要はありません。

    支払調書の対象

    貴金属を売っても支払調書を求められるとは限りません。基本的には200万円という線引きがあり、そこに及ばないなら対象外と見なされます。金を使用していてもジュエリーや置物などの形態をとっている場合も同様です。つまり、もしゴールドが材料でも、加工済みであれば該当しないと判定されます。対象となる商品は、地金、金貨、プラチナ地金、プラチナ金貨です。
    したがって、本来の貴金属が持つ価値のみで取引が成立する場合、対象になると覚えておくと良いでしょう。ただし、宝石と地金をセットで売り200万を超える時には、その地金は対象になるので気を付けなければなりません。あくまでも個人からの売却が対象となるため、法人からの売却は対象外になります。

    支払調書は何のために提出するの?

    金や地金の買取で業者に提出が義務付けられている支払調書は、売買代金が売却した人の収入とみなされ、金額によって課税対象の資料になるのが提出を求められる理由です。
    税務署が高額取引を把握できるので、支払調書があることで課税しやすくなるといえます。
    ただし法人は支払調書の対象外で、日本に住民票がなくマイナンバーの発行を受けていない海外のお客様も対象外となっています。支払調書は200万円を超える取引で提出するものなので、200万円に満たない取引も対象外です。

    概要

    この制度は、例えば個人が金地金を金地金の取扱業者に売却する場合には、その本人確認(その者の氏名、 住所)を義務付けし、支払金額等を記載した支払調書を、『その支払の確定した日の属する月の翌月末日まで』に税務署長に提出しなければなりません。

    適用開始

    平成24年1月1日以後の譲渡から適用されます。

    【対象資産】 対象となる資産は、売却金額が200万円超の金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナ貨となります。

    金地金を売却したときの税金(所得税)

    【計算式】
    (売却価格の合計)×税率−控除額

        

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    売却価格

    ~ ¥1,950,000

    ¥1,950,000 ~ ¥3,300,000

    ¥3,300,000 ~ ¥6,950,000

    ¥6,950,000 ~ ¥9,000,000

    ¥9,000,000 ~ ¥18,000,000

    ~ ¥18,000,000

    税率

    5%

    10%

    20%

    23%

    33%

    40%

    控除額

    ~Y0

    ¥97,500

    ¥427,500

    ¥636,000

    ¥1,536,000

    ¥2,796,000

    A

    売却価格

    税率

    控除額

    ~ ¥1,950,000

    5%

    ~Y0

    B

    売却価格

    税率

    控除額

    ¥1,950,000 ~ ¥3,300,000

    10%

    ¥97,500

    C

    売却価格

    税率

    控除額

    ¥3,300,000 ~ ¥6,950,000

    20%

    ¥427,500

    売却価格

    税率

    控除額

    ¥6,950,000 ~ ¥9,000,000

    23%

    ¥636,000

    E

    売却価格

    税率

    控除額

    ¥9,000,000 ~ ¥18,000,000

    33%

    ¥1,536,000

    F

    売却価格

    税率

    控除額

    ~ ¥18,000,000

    40%

    ¥2,796,000

    個人が金地金を売却した場合の所得は、『譲渡所得』として他の所得と合算して総合課税の対象とされます。

    個人が営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、譲渡所得とはならずにその実態に応じて事業所得又は雑所得 として総合課税の対象となります。

    ※金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物譲渡とは異なり、金融取引に近いことから金類似消費の収益として一律20%

    (所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税となります。

    金売却時の売却所得計算

    所有期間 (1)5年以下 売却所得額 = 売却金額 - 取得金額 - 控除金額50万円
    (2)5年以上 売却所得額 = (売却金額 - 取得金額 - 控除金額50万円) × 1/2
    ※譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。
    これらの譲渡益が50万円以下の時はその金額までしか控除できません。 また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合わせて50万円が限度で、(2)の譲渡益から先に控除します。 ※取得金額の証明書を紛失した場合等、取得価額が把握できない場合には、売却金額の5%を取得価額とみなされます。

    贈与税

     

    【計算式】
    (売却価格 - 基礎控除額110万) × 税率 - 控除額

        

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    売却価格

    ~ ¥2,000,000

    ¥2,000,000 ~ ¥3,000,000

    ¥3,000,000 ~ ¥4,000,000

    ¥4,000,000 ~ ¥6,000,000

    ¥6,000,000 ~ ¥10,000,000

    ~ ¥10,000,000

    税率

    10%

    15%

    20%

    30%

    40%

    50%

    控除額

    ¥0

    ¥100,500

    ¥250,500

    ¥650,000

    ¥1,250,000

    ¥2,250,000

    A

    売却価格

    税率

    控除額

    ~ ¥2,000,000

    10%

    ¥0

    B

    売却価格

    税率

    控除額

    ¥2,000,000 ~ ¥3,000,000

    15%

    ¥100,500

    売却価格

    税率

    控除額

    ¥3,000,000 ~ ¥4,000,000

    20%

    ¥250,500

    D

    売却価格

    税率

    控除額

    ¥4,000,000 ~ ¥6,000,000

    30%

    ¥650,000

    E

    売却価格

    税率

    控除額

    ¥6,000,000 ~ ¥10,000,000

    40%

    ¥1,250,000

    F

    売却価格

    税率

    控除額

    ~ ¥10,000,000

    50%

    ¥2,250,000

    税金関係の注意事項

    「税務相談」は、税理士法第52条「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に特段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行な ってはならない」とある通り、税理士でなければ応じることができません。 したがって当社が「税務相談」に応じることはできませんので、お近くの税務署又は税理士の資格のある方にお問い合わせください。

    節税対策として小分けした売却方法について

    《1000グラムの金地金を100グラムの金地金10個に精錬加工》しても、1年間の売却総額が(譲渡所得の特別控除の)50万円を超える場合は確定申告が必要となり、節税対策になりませんのでご注意ください。

    仮に金地金の相場が【¥15,000】とする場合、1,000gの金地金を10個に分割加工した場合でも、1個(100g)=¥1,500,000となり、年間の控除額(¥500,000)を超えますので、ほとんど節税対策になりません。

    ※売却依頼を複数回に分けて行ったとしても、同一の日に売却金額が200万円を超えれば「支払調書制度」の対象となります。

    金地金の売却で200万円以下は税務署にばれない?

    金地金の売却で200万円以下であっても、税務署にばれないわけではありません。
    ただし、買取金額が200万円以下であれば、買取業者は支払調書を税務署に提出する義務がありません。その為、税務署は金の売却を把握していない可能性があります。

    ただし、金地金の売却で利益が出た場合は、確定申告をする必要があります。

    金地金の売却で利益が出た場合は、たとえ200万円以下であっても確定申告をすることをお勧めします。

    金地金の売却が200万円以下だと税金はかからない?

    金の売却で利益が出た場合、原則として確定申告が必要です。

    ただし、給与所得者で年収2,000万円以下の場合、または20万円以内の利益については申告が不要です。

    金の売却で利益が出た場合は、確定申告をすることで所得控除や税額控除を適用することができ、税金の節約をすることができます。
    ※所得控除とは、所得から一定の金額を差し引くことで、税金を減らすことができる制度です。
    ※税額控除とは、税金の金額から一定の金額を減額することができる制度です。

    金地金の売却で利益が出た場合は、これらの控除を適用することで、税金を節約することができます。その為、売却金額が200万円以下であっても、確定申告を行うことをお勧めします。

    確定申告の方法については、国税庁のウェブサイトに詳しく説明されていますので、そちらをご覧ください。

    【インゴット分割買取Q&A】

    インゴット分割買取サービスと、精錬加工は何が違うの?

    「インゴット精錬加工」は、お客様がお持ちのインゴットを100グラムのインゴット複数個に精錬加工するものです。
    例)
    1000gのインゴット

    100gのインゴット×10個

    メリットとして、
    ①ご家族への分配が可能
    ②毎年少しずつ売却して節税できる

    また、「インゴット分割買取サービス」は、1日の売却金額を200万円に抑えるように分割して売却する事ができるサービスです。
    インゴット分割買取サービスのメリットとして、
    ①即日1回目の現金が受け取れる
    ②納期がない
    ③手数料がない
    ④初回来店日(契約日)の相場固定でお取引する為、相場下落のリスクがない
    ⑤支払調書を提出されない
    ⑥マイナンバーカードの提出が不要


    お客様のニーズに合わせてご利用ください。
    (分配した場合、年間110万円を超えると贈与税の課税対象となります)

    支払調書って何?

    平成23年度税制改正で『金地金等の譲渡の対価の支払調書制度』が創設され、譲渡対価の額(売却した金額)が200万円を超える場合、その金地金を売買した業者は税務署に「支払調書」を提出する必要があります。
    支払調書の内容は、取引内容の詳細、お客様の氏名、住所の他に、マイナンバーも必要です。

    1日の売却金額が200万以下の場合でも税金は発生するの?

    地金を売って売却益が出た場合は、原則「譲渡所得(資産の譲渡によって得られるもので臨時所得の一つ)」という扱いになります。
    他の所得と合算する総合課税の対象です。
    この時の対象は「売却額」ではなく、売却額から金の購入金額や売却にかかった費用を差し引いた「売却益」となります。
    譲渡所得は年間(1月~12月)50万円までの特別控除があり、それ以下であれば非課税となります。
    その他の譲渡所得と合わせて50万円を超える場合は、控除分を差し引いた額が課税となります。

    金地金(きんじがね)の売却時にかかる税金は?

    地金を売って売却益が出た場合は、原則「譲渡所得(資産の譲渡によって得られるもので臨時所得の一つ)」という扱いになります。
    他の所得と合算する総合課税の対象です。
    この時の対象は「売却額」ではなく、売却額から金の購入金額や売却にかかった費用を差し引いた「売却益」となります。
    譲渡所得は年間(1月~12月)50万円までの特別控除があり、それ以下であれば非課税となります。
    その他の譲渡所得と合わせて50万円を超える場合は、控除分を差し引いた額が課税となります。

    金地金の売却益の課税対象額の計算方法は?

    金地金の保有期間で異なります。
    購入から売却までの金地金の保有期間が5年以内のケースを短期譲渡所得、保有期間が5年以上のケースを長期譲渡所得と呼びます。
    ① 短期譲渡所得の計算方法
    (金地金の売却益+その他の譲渡益)-50万円=課税対象額
    ② 長期譲渡所得の計算方法
    (地金の売却益+その他の譲渡益)-50万円の総額÷2=課税対象額
    ③ 譲渡所得が短期と長期両方ある場合
    短期譲渡譲渡所得から優先して特別控除の50万円を引き、控除額が余った場合は長期譲渡所得から差し引くことになります。
    保有期間が5年を超える場合は課税対象となる所得を半分に減額することができます。

    金を売ったら税金はいくらかかるの?

    「所得税」になりますので、売却される方の年間所得金額によって異なります。

    金地金を購入した時の証明書(計算書)がない

    金地金を購入する際、販売店が購入日や当日の1グラムあたりの価格、購入重量等を記載した「計算書」が発行されます。
    これは取得価格を証明する非常に重要な書類です。
    金地金を売却する際にこの計算書がない場合と、「売却額の95%」が利益とみなされ課税対象となります。

    例)
    300万円で購入した金インゴットを700万円で売った場合、売却益は400万円。
    しかし「いつ、どこで、この金インゴットを300万円で購入した」という証明できなければ、売却益は665万円とみなされてしまいます。

    金地金を売却する前に、購入時の計算書を用意しましょう。
    どうしても見つからない場合は、確定申告時に所轄の税務署または税理士にご相談ください。

    インゴット分割買取サービスを利用すれば、節税できますか?

    インゴット分割買取サービスは、1日の取引金額を200万円以内に分割して買取するサービスです。
    当サービスは確定申告が不要になるものではなく、節税対策ではありません。
    精錬加工をご利用の場合でも同様に、金地金の売却益の課税対象額の計算で売却益が出た場合は、当サービスのご利用時と同様に確定申告が必要です。

    分割するのに確定申告する意味が分からない

    分割して売却しても、一括で売却しても、金地金の売却益の課税対象額の計算で売却益が出た場合は確定申告が必要になります。
    インゴット分割買取サービスは、1日の取引金額を200万円以内に分割買取するサービスであり、確定申告が不要になるものではありません。
    精錬加工したインゴットでも、金地金の売却益の課税対象額の計算で売却益が出た場合は、当サービスのご利用時と同様に確定申告が必要です。

    確定申告しなくてもいいの?

    給与額が年間2,000万円以下の給与所得者で、金地金の売却益が20万円以下の場合、申告は不要です。
    年間で譲渡所得が50万円までは控除の対象となり、免税となります。
    売却益が出た場合の納税は義務ですので確定申告は必ず行ってください。
    ※確定申告については個人で行うものですので当社は関与しません。

    譲り受けた金地金なんだけど…

    贈与税の基礎控除額以内は、贈与税がかかりません。
    その他の譲渡所得と合わせて控除分を差し引いた額が課税となります。

    支払調書を提出しなければ、税務署に金地金を売却した事を知られる事はないの?

    1日の取引額が200万円以下の場合は買取業者から税務署へ支払調書を提出することはないので、税務署がお客様との取引情報の全てを把握することは困難であると考えられます。
    但し、犯罪等の件で法令に基づき、警察、裁判所、税務署、またはこれらに準ずる権限を持った機関より合法的な閲覧の要請があった場合はこの限りではありません。

    税金の相談に乗ってもらえる?

    「税務相談」は、税理士法第52条「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に特段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行なってはならない」とある通り、税理士でなければ応じることができません。
    したがって当社が「税務相談」に応じることはできません。
    お近くの税務署又は税理士の資格のある方にお問い合わせください。

    分割した金地金の一部を返してもらえる?

    インゴット分割買取サービスをご利用頂く場合は、分割したインゴットを全てご売却頂く契約を締結して頂きます。
    また、インゴット分割買取サービスご契約後のキャンセル、返金、返品もできません。

    分割買取サービスの利用はいつでもできるの?

    完全予約制となります。初回のご来店(契約)日の最終受付時刻は15:00となります。前日15:00までにインゴットの事前照合が必要となります。

    予約はした方がいいの?

    完全予約制となります。
    [来店予約リクエストフォーム]、またはお電話にてご希望の日時をお伝えください。

    平日には行けないんだけど…

    特別営業日、祝日も初回契約が可能です。前日の15:00までにインゴットの事前照合が必要となります。

    当日の来店キャンセルはできますか?

    ご来店をキャンセルされる場合は前日までにお願い致します。

    どのくらい時間がかかるの?

    混雑状況、1日の取引量、インゴットの分析内容にもよりますが、契約書の作成から1回目のお支払いまでおよそ30分前後で終了します。
    古いインゴットや一般的ではない形状の金地金等、分析が必要な場合は数時間ほどのお時間がかかる場合があります。
    2回目以降はお支払いのみとなりますので、10分程度で終了致します。

    法人名義で売却できる?

    当サービスの提供は個人のお客様のみとなります。法人名義ではご利用頂けません。

    手数料はいくら?

    分割買取サービスは手数料無料でご利用いただけます。

    インゴットについて

    金を製錬(せいれん)後に鋳型に流し込んで固化させた金属塊のこと。
    一般的に「金地金」や「延べ棒」とも呼ばれています。
    形状によりスタンダード、Tバー、サウの3種類があります。

    インゴットには溶解業者の刻印(Melter’s Mark)、分析業者の刻印(Assayer’s Mark)、品位の刻印が打刻されており、純度99.99%以上として定められています。

    世界での流通を保障される“インゴット”は先ずLBMA(ロンドン貴金属市場協会)の厳正な審査基準をクリアすることが条件となり、その基準をクリアした企業のみにブランドと登録の証をインゴットに刻印することが許されます。
    その刻印された“ブランド”が品質、価値、流通の保証を裏付けるものとなるのです。

    主な取扱いインゴット銘柄一覧(LBMA認定含む)

    日鉱金属(株)(日立製作所
    日鉱金属(株)
    (日立製作所)
    三菱マテリアル(株)
    三菱マテリアル(株)
    三井金属鉱業(株)
    三井金属鉱業(株)
    住友金属鉱山(株)
    住友金属鉱山(株)
    DOWAメタルマイン(株)
    DOWAメタルマイン(株)
    アサヒプリテック(株)
    アサヒプリテック(株)
    田中貴金属工業(株)
    田中貴金属工業(株)
    (株)徳力本店
    (株)徳力本店
    石福金属興業(株)
    石福金属興業(株)
    松田産業(株)
    松田産業(株)
    日鉱金属株式会社
    日鉱金属株式会社
    日本マテリアル(株)
    日本マテリアル(株)
    DEGUSSA <ドイツ>
    DEGUSSA
    <ドイツ>
    RAND REFINERY <南アフリカ> 旧刻印
    RAND REFINERY
    <南アフリカ>
    旧刻印
    RAND REFINERY <南アフリカ> 新刻印
    RAND REFINERY
    <南アフリカ>
    新刻印
    JOHNSON MATTHEY <カナダ>
    JOHNSON MATTHEY
    <カナダ>
    JOHNSON MATTHEY (HONG KONG) <香港>
    JOHNSON MATTHEY
    (HONG KONG)
    <香港>
    PAMP <スイス>
    PAMP
    <スイス>
    PERH MINT <オーストラリア>
    PERH MINT
    <オーストラリア>
    ARGOR HERAEUS S.A. <スイス>
    ARGOR HERAEUS S.A.
    <スイス>
    ENGELHARD <イギリス>
    ENGELHARD
    <イギリス>
    JOHNSON MATTHEY (AUSTRALIA) <オーストラリア>
    JOHNSON MATTHEY
    (AUSTRALIA)
    <オーストラリア>
    GOLDEN WEST REFINNING CORP
<オーストラリア>
    GOLDEN WEST
    REFINNING CORP
    <オーストラリア>
    DEGUSSA SINGAPORE
<シンガポール>
    DEGUSSA SINGAPORE
    <シンガポール>
    JOHNSON MATTHEY (LONDON) <イギリス>
    JOHNSON MATTHEYM
    (LONDON)
    <イギリス>
    UBS AG <スイス>
    UBS AG
    <スイス>
    UBS AG <スイス>
    UBS AG
    <スイス>
    SWISS BANK <スイス>
    SWISS BANK
    <スイス>
    ARGOR S.A. <スイス>
    ARGOR S.A.
    <スイス>
    Union Bank of Swizerland <スイス>
    Union Bank of Swizerland
    <スイス>
    CREDIT SUISS <スイス>
    CREDIT SUISS
    <スイス>
    HERAEUS <ドイツ>
    HERAEUS
    <ドイツ>

    その他のブランドはお問合せください。お取り扱いの可否は情勢によって変化します。

    「ロンドン貴金属市場協会(LBMA)」とは

    ロンドン貴金属市場協会(LBMA)とは、ロンドン貴金属市場協会のことで、ロンドン ブリオン マーケット アソシエーションの略が、LBMAです。

    世界の4大市場の一つであるロンドンの専門市場で売買されている専門業者の団体のことで、金地金と銀地金の規格について厳しく規定・監督しています

    LBMA=ロンドン貴金属市場協会は、専門市場で、スポット価格で取引されることが許されている金・銀地金の精錬、文書化、保管の水準を設定し、保持を行っています。