新型コロナ対策について
- ・全店舗に消毒用アルコールの設置
- ・消毒スプレーで店内を定期的に除菌
- ・店内の24時間換気
- ・終日マスクを着用しての鑑定
以上を全店で徹底しております。


【はじめに】
・当社は、1日の取引金額を調整する為にインゴットを切断加工し、1日あたりの取引金額を200万円以下に調整して金地金を買取するサービスを提供しております。
・1000gのインゴットを10個に小分け(交換)するサービスではありません。
※他社サービスでインゴットバーを複数個に交換する方法は支払調書の対象となります。詳細は国税庁または最寄りの税務署へお問い合わせください。
所得税法第225条第1項第14号
【重要】
現在、貴金属相場高騰に伴い依頼件数が急増しております。当サービスのご利用において1日の取り扱い件数に制限が発生する場合がありますので予めご了承ください。
1.初回のご来店日(契約日)の受付は、平日のみとなります。
・当サービスのご利用は完全予約制です
・2回目、3回目、4回目のお支払い(ご来店)は土曜日、祝日でも可能です
2.取り扱い可能なインゴットの銘柄は、取り扱い可能なインゴットの銘柄は、国内のメーカー(田中貴金属など)のみとなります。
現在、海外銘柄のインゴットは取り扱い中止しております。
3.金相場の高騰により、1000gのインゴットは4分割となり、4回ご来店が必要になります。サービス内容の詳細は以下をご確認ください。
※その他、情勢により条件等が予告なく変更となる場合があります。
ご不便をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
インゴットの売却方法でお悩みではありませんか?
ゴールド、プラチナ地金(インゴット)や金貨、プラチナ貨を、1日に200万円を超えて売却する場合、買取事業者は管轄の税務署へ支払調書の提出を行うことが義務付けられています。
支払い調書には売却された方の氏名、住所の他に、売却した商品の種類、金額、マイナンバー等が記載されます。
給与所得者などが持っている金地金を売却した場合の所得は、原則、譲渡所得として課税されます。
給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になりますので確定申告が必要となります。
一般的な買取業者の場合↓
バイセラジャパンで
そのお悩み、「解決」できます
「1日の売却金額が200万円を超えないように調整したい」等、多くのお客様からインゴットを売却する方法についてのご相談を多数頂いております。
当社では、2014年から金地金を切断加工して1日あたりの買取価格を200万円以下に調節する「インゴット分割加工サービス」を開始し、多くのお客様にご利用頂いております。
1日あたりの取引金額が200万円を超えると支払調書の提出が必要となりますが、逆に言えば1日の売却金額が200万円を超えない場合は支払調書の提出は義務ではありません。
この売却金額を調整する目的で、インゴットの分割加工を行う業者が近年急増しております。
ご注意頂きたいのは、インゴットを複数個の100gの小さいインゴットバーに交換する方法は、税務署の見解によりますと“売却または交換は支払調書の対象”となります。
少しずつ売りたい場合は小さいインゴットに交換しておくと便利ですが、家族に分配する場合は相続税(贈与税)の課税対象となります。
特に支払調書対策で交換をお考えの場合は十分ご注意ください。
当社の「インゴット分割加工サービス」は、交換サービスと比較して高額な加工手数料は必要ありません。納期もありませんので当日現金で買取金額の支払いが可能となります。
以下にインゴットを売却するパターンをまとめました。売却方法でお悩みのお客様の参考になれば幸いです。
方法①
インゴットとしてそのまま売却
加工手数料 |
納期 |
買取価格 |
即日買取 |
支払調書提出 |
個人番号提出 |
確定申告 |
なし |
なし |
◎ |
可能 |
義務あり |
必要 |
必要※1 |
方法②
当社のインゴット分割加工サービスを利用して売却
加工手数料 |
納期 |
買取価格 |
即日買取 |
支払調書提出 |
個人番号提出 |
確定申告 |
なし |
なし |
〇 |
可能 |
義務なし※2 ※3 |
不要 |
必要※1 |
方法③
小分け(交換)して売却(他社サービス)
加工手数料 |
納期 |
買取価格 |
即日買取 |
支払調書提出 |
個人番号提出 |
確定申告 |
あり |
あり |
◎ |
不可 |
義務あり ※4 |
必要 |
必要※1 |
当社では、小さなインゴットに交換する方法ではなく、インゴットを"切断加工"して1日の取引額を200万円以下に調整してお買い取り致します。
日にちを分けて買取金額をお支払いする必要がございますので、1000gのインゴットは4回、500gのインゴットは2回のご来店が必要となります。
詳しい利用手順や計算方法の例、当サービスのメリット、デメリットについては以下をご確認ください。
1000gのインゴットを分割加工サービスを利用して売却した場合の計算例
来店1日目
7,500円×250.0g=1,875,000円
+
来店2日目
7,500円×250.0g=1,875,000円
+
来店3日目
7,500円×250.0g=1,875,000円
+
来店4日目
7,500円×250.0g=1,875,000円
【合計】
7,500,000円-分割手数料0円=
7,500,000円(お支払い金額)

メリット
デメリット
2回目以降は振込も可能です。【名義人指定制度】を利用すれば1日で全て受け取りも可能です。
まとめると
<一般的な小分け業者で交換した場合>
(100g × 10個合計の売却額)
7,599,000円 - 小分け手数料280,000円の場合
=7,319,000円(手元に残るお金)
・インゴットのプレミア価値があるので買取単価はやや高いが、支払調書制度を考えると1日に200万円以上は売却できないので、複数の買取業者を回らなければならない
・買取業者を複数に分けると税務調査により売却が発覚するリスクが高くなる
・買取業者によってインゴットの買取レートが異なる
・全部売り切るまで毎日相場の変動のリスクがある
・交換には支払調書の提出が必要
<バイセラジャパンの分割加工サービスを利用して全てのインゴットを売却した場合>
(1000g合計の売却額)
7,500,000円 - 分割手数料0円
=7,500,000円(手元に残るお金)
・初回来店(契約)日の相場でお取引する為、レートが確定
・レート確定の為、相場の変動を考えなくて良い
小分け(交換)業者と比較して、最終的に手元に残るお金は、
約181,000円の差が出ます
複数回に分けて来店できないお客様の為に
「遠方に住んでいる」「何回もお店に行くのが面倒」
「時間が無い」
というお客様の為に、【売却名義人指定制度】を開始しました。
当制度の内容、適用条件は以下の通りとなります。


当サービスの契約者のご家族の方を「売却名義人」に指定することにより、それぞれ1名あたり200万円以内の範囲で売却金額のお受け取りが可能です。 |
売却名義人指定制度のメリット
・インゴット1000gを4分割で加工依頼される場合、当契約者とそのご家族4名が同伴し、契約者の指定で同伴者が【売却名義人】となります。
1000gを4分割した各個体の買取金額が1名分あたり200万円以下であれば、その日の内にお取引金額全てのお支払いが完了致します。
・遠方からお越しのお客様も、1日で全てのお取引が完了するので、貴重なお時間を有効活用できます。
売却名義人指定制度のデメリット
・売却名義人指定のご家族は全員、店舗にご同伴頂く必要があります。
・土、日、祝日は、当制度はご利用頂けません。
【注意事項】
・売却金額のお支払いは、契約書の「売却名義人」に署名された方のみとなり、店頭で売却金額お支払い時に「売却名義人」の直筆署名、捺印、身分証明書の提出が必要となります。
また、当契約の締結後、契約内容の変更はできませんのでご注意ください。
・全員の身分証明書をご提示頂き、同居(契約者と同一の住所)ならびに同姓のご家族である事実を確認させて頂きます。
・ご親族の方でも、当社が指定する条件に該当しない場合は当制度をご利用頂けませんので予めご了承ください。
・古物営業法により、18歳未満の者 から古物を買い受ける場合は、金額にかかわらず、保護者の同伴か同意確認が必要です。
分割加工サービスのまとめ
メリットとサービスの手順
①1つの個体で200万円を超える、金地金(インゴット)を複数個に切断加工します。 ②切断加工を行うことにより、複数の個体となります。 この地金を複数の日に分散させて売却することにより、1日あたりのお取引金額を200万円以下に抑えることが可能となります。 ※1人あたり1日のお取引金額(買取金額)が200万円以上の場合、当社から税務署へ【支払調書】 の提出義務が発生します。 ※1日の取引金額を調整する為の加工作業はお客様のご依頼を受けて行うものであり、当社から提出する支払調書を回避する目的で加工するものではありません。 |
デメリット
・インゴットを切断加工致しますので金地金としてのプレミアムがなくなり、K24スクラップ買取価格(単価)となります。 ・お取引代金のお支払いを4日分(インゴット500gの場合は2日分)に分散させるので、お買取金額の合計が1度には受け取れません。 ・任意のお取引代金のお支払い日にご来店頂く必要があります。 ※2回目以降のお支払いは銀行振り込みも可能となりますが、契約書作成の為、初回はご来店が必要です。 ※1日のお支払い金額合計が200万円を超えると、当社から税務署へ「支払調書」の提出義務が生じ、さらにマイナンバーカードのご提示が必要となります。 |

インゴット分割加工サービスのご利用方法
![]() |
契約書作成の為、初回はご来店にて承ります。 ※ご予約の時点でインゴット分割加工サービス利用のお申し出のない場合、当サービスを受けられません。 |
![]() |
金地金を4等分(500gの場合は2等分)に加工した場合の、1日あたりのお支払い金額を提示します。 ※インゴット分割加工サービスの手数料等は一切無料です。 ※切断の際に発生する削り粉の目減り分は当社で保証致します。 |
![]() |
お買取金額にご了承頂ければ、お取引に必要な契約書にご記入、ご署名、ご捺印を頂き、初日のお買取金額のお支払い致します。 次回ご来店のご予約・お支払い方法もこの時点で承ります。 ![]() ※お買取金額のお支払い日は必ず、別の日に分ける必要があります。 ※インゴット分割加工サービスをご依頼頂いた全ての商品買取代金のお支払いは、当サービス契約書に記載の「売却名義人」のみとなります。 |
インゴットQ&A
Q01. インゴット分割加工サービスと、他社の小分け(交換)サービスとは何が違うの?
当社のインゴット分割加工サービスは、1日の売却金額を200万円に抑えるようにインゴットを加工して売却する事ができるサービスです。
インゴット分割加工サービスのメリットとして、
①即日1回目の現金が受け取れる
②納期がない
③手数料がない
④初回来店日(契約日)の相場固定でお取引する為、相場下落のリスクがない
⑤マイナンバーカードの提出が不要
他社で行われている小分け(交換)サービスは、業者に手数料を支払い、お客様がお持ちのインゴットを100グラムのインゴット複数個に交換するものです。
例)
1000gのインゴット
↓
100gのインゴット×10個
メリットとして、
①ご家族への分配が可能
【重要】ただし、交換される場合は支払調書の対象となります。
お客様のニーズに合わせてご利用ください。 (分配した場合、年間110万円を超えると贈与税の課税対象となります)
Q02. 支払調書って何?
平成23年度税制改正で『金地金等の譲渡の対価の支払調書制度』が創設され、譲渡対価の額(売却または交換した金額)が200万円を超える場合、その金地金を売買した業者は税務署に「支払調書」を提出する必要があります。
支払調書の内容は、取引内容の詳細、お客様の氏名、住所の他に、マイナンバーも必要です。
Q03. 1日の売却金額が200万以下の場合でも税金は発生するの?
地金を売って売却益が出た場合は、原則「譲渡所得(資産の譲渡によって得られるもので臨時所得の一つ)」という扱いになります。
他の所得と合算する総合課税の対象です。
この時の対象は「売却額」ではなく、売却額から金の購入金額や売却にかかった費用を差し引いた「売却益」となります。
譲渡所得は年間(1月~12月)50万円までの特別控除があり、それ以下であれば非課税となります。
その他の譲渡所得と合わせて50万円を超える場合は、控除分を差し引いた額が課税となります。
Q04. 金地金(きんじがね)の売却時にかかる税金は?
地金を売って売却益が出た場合は、原則「譲渡所得(資産の譲渡によって得られるもので臨時所得の一つ)」という扱いになります。
他の所得と合算する総合課税の対象です。
この時の対象は「売却額」ではなく、売却額から金の購入金額や売却にかかった費用を差し引いた「売却益」となります。
譲渡所得は年間(1月~12月)50万円までの特別控除があり、それ以下であれば非課税となります。
その他の譲渡所得と合わせて50万円を超える場合は、控除分を差し引いた額が課税となります。
Q05. 金地金の売却益の課税対象額の計算方法は?
金地金の保有期間で異なります。
購入から売却までの金地金の保有期間が5年以内のケースを短期譲渡所得、保有期間が5年以上のケースを長期譲渡所得と呼びます。
① 短期譲渡所得の計算方法
(金地金の売却益+その他の譲渡益)-50万円=課税対象額
② 長期譲渡所得の計算方法
(地金の売却益+その他の譲渡益)-50万円の総額÷2=課税対象額
③ 譲渡所得が短期と長期両方ある場合
短期譲渡譲渡所得から優先して特別控除の50万円を引き、控除額が余った場合は長期譲渡所得から差し引くことになります。
保有期間が5年を超える場合は課税対象となる所得を半分に減額することができます。
Q06. 税率は?
「所得税」になりますので、売却される方の年間所得金額によって異なります。
Q07. 金地金を購入した時の証明書(計算書)がない
金地金を購入する際、販売店が購入日や当日の1グラムあたりの価格、購入重量等を記載した「計算書」が発行されます。
これは取得価格を証明する非常に重要な書類です。
金地金を売却する際にこの計算書がない場合と、「売却額の95%」が利益とみなされ課税対象となります。
例)
300万円で購入した金インゴットを700万円で売った場合、売却益は400万円。
しかし「いつ、どこで、この金インゴットを300万円で購入した」という証明できなければ、売却益は665万円とみなされてしまいます。
金地金を売却する前に、購入時の計算書を用意しましょう。
どうしても無い場合は、確定申告時に所轄の税務署または税理士にご相談ください。
Q08. インゴット分割加工サービスを利用すれば、節税できますか?
インゴット分割加工サービスは、1日の取引金額を200万円以内に加工するサービスです。
当サービスは確定申告が不要になるものではなく、節税対策ではありません。
他社の「小分け」をご利用の場合でも、金地金の売却益の課税対象額の計算で売却益が出た場合は、当サービスのご利用時と同様に確定申告が必要です。
Q09. 分割するのに確定申告する意味が分からない
分割して売却しても、一括で売却しても、金地金の売却益の課税対象額の計算で売却益が出た場合は確定申告が必要になります。
インゴット分割加工サービスは、1日の取引金額を200万円以内に加工するサービスであり、確定申告が不要になるものではありません。
他社の「小分け」をご利用の場合でも、金地金の売却益の課税対象額の計算で売却益が出た場合は、当サービスのご利用時と同様に確定申告が必要です。
Q10. 確定申告しなくてもいいの?
給与額が年間2,000万円以下の給与所得者で、金地金の売却益が20万円以下の場合、申告は不要です。
また、前述のように年間で譲渡所得が50万円までは控除の対象となり、免税となります。
売却益が出た場合の納税は義務ですので確定申告は必ず行ってください。
※確定申告については個人で行うものですので当社は関与しません。
Q11. 譲り受けた金地金なんだけど…
贈与税の基礎控除は年間110万円です。
生前贈与の控除額110万円以内は、贈与税がかかりません。
その他の譲渡所得と合わせて110万円を超える場合は、控除分を差し引いた額が課税となります。
Q12. 買取業者が支払調書を提出しなければ、税務署に金地金を売却した事を知られる事はないの?
1日の取引額が200万円以下の場合は買取業者から税務署へ支払調書を提出することはないので、税務署がお客様との取引情報の全てを把握することは困難であると考えられます。
但し、犯罪等の件で法令に基づき、警察、裁判所、税務署、またはこれらに準ずる権限を持った機関より合法的な閲覧の要請があった場合はこの限りではありません。
Q13. 税金の相談に乗ってもらえる?
「税務相談」は、税理士法第52条「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に特段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行なってはならない」とある通り、税理士でなければ応じることができません。
したがって弊社が「税務相談」に応じることはできません。
お近くの税務署又は税理士の資格のある方にお問い合わせください。
Q14. 切断した金地金の一部を返してもらえる?
インゴット分割加工サービスをご利用頂く場合は、切断加工した金地金を全て弊社にご売却頂く契約を締結して頂きます。
切断した金地金のご返却、インゴット切断作業のみのサービスは承っておりません。
また、インゴット分割加工サービスご契約後のキャンセル、返金、加工地金の返品もできません。
Q15. インゴット加工サービスの利用はいつでもできるの?
初回のご来店(契約)日の受付時間は、平日の14:00までとなります。
予約受付時(ご来店前)にインゴットの銘柄、シリアルの照合が必須となります
Q16. 予約はした方がいいの?
当サービスのご利用は完全予約制となります。
Q17. 平日には行けないんだけど…
初回の契約のみであれば、土曜日、祝日でも可能です。
ただし、事前(平日)にシリアルの照合を済ませている必要があり、切断加工希望のインゴットはお預かりとなります。
1回目のお支払いは翌平日以降のご来店時に現金、またはお振込みでのお支払いも可能です。
Q18. 当日の来店キャンセルはできますか?
ご来店をキャンセルされる場合は前日までにお願い致します。
Q19. どのくらい時間がかかるの?
混雑状況、1日の取引量やインゴットの分析内容にもよりますが、契約書の作成から1回目のお支払いまでおよそ30分前後で終了します。
古いインゴットや一般的ではない形状の金地金等、分析が必要な場合は約2時間程お時間を頂戴致します。
土曜日の場合は契約締結後、インゴットはお預かりさせて頂き、1回目のお支払いは翌平日以降のご来店時に現金、またはお振込みでのお支払いとなります。
2回目以降はお支払いのみとなりますので、10分程度で終了致します。
金地金等の譲渡対価の支払調書制度
6月30日に成立した、平成23年度税制改正では『金地金等の譲渡の対価の支払調書制度』が創設され、譲渡対価の額が200万円を超える場合には、その金地金の売買を取り扱う業者は税務署へ「支払調書」を提出する義務が生じます。
以前からも、金地金の売買を取り扱う業者は、「犯罪収益移転防止法(H20.3.1 施行)」により、本人確認を行い、取引記録を保存していますが、こちらはどちらかというとマネーロンダリング等の犯罪資金の取り締まりの為であり、適正な税務行政を目的とする支払調書の提出義務はありませんでした。
なお、支払調書の制度は売却金額の把握を目的としたものであるため、金地金を購入した際の記録等については提出する必要はありません。
手続根拠
所得税法第225条第1項第14号概要
この制度は、例えば個人が金地金を金地金の取扱業者に売却する場合には、その本人確認(その者の氏名、 住所)を義務付けし、支払金額等を記載した支払調書を、『その支払の確定した日の属する月の翌月末日まで』に税務署長に提出しなければなりません。
適用開始
平成24年1月1日以後の譲渡から適用されます。
【対象資産】
対象となる資産は、売却金額が200万円超の金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナ貨となります。
金地金を売却したときの税金(所得税)
【計算式】(売却価格の合計)×税率−控除額
売却価格 |
税率 |
控除額 |
~ ¥1,950,000 |
5% |
¥0 |
¥1,950,000 ~ ¥3,300,000 |
10% |
¥97,500 |
¥3,300,000 ~ ¥6,950,000 |
20% |
¥427,500 |
¥6,950,000 ~ ¥9,000,000 |
23% |
¥636,000 |
¥9,000,000 ~ ¥18,000,000 |
33% |
¥1,536,000 |
~ ¥18,000,000 |
40% |
¥2,796,000 |
個人が金地金を売却した場合の所得は、『譲渡所得』として他の所得と合算して総合課税の対象とされます。
個人が営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、譲渡所得とはならずにその実態に応じて事業所得又は雑所得として総合課税の対象となります。
※金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物譲渡とは異なり、金融取引に近いことから金類似消費の収益として一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税となります。
金売却時の売却所得計算
所有期間 |
(1)5年以下 |
売却所得額 = 売却金額 - 取得金額 - 控除金額50万円 |
(2)5年以上 |
売却所得額 = (売却金額 - 取得金額 - 控除金額50万円) × 1/2 | |
※譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。 |
これらの譲渡益が50万円以下の時はその金額までしか控除できません。
また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合わせて50万円が限度で、(2)の譲渡益から先に控除します。
※取得金額の証明書を紛失した場合等、取得価額が把握できない場合には、売却金額の5%を取得価額とみなされます。
贈与税
【計算式】(売却価格 - 基礎控除額110万) × 税率 - 控除額
売却価格 |
税率 |
控除額 |
~ ¥2,000,000 |
10% |
¥0 |
¥2,000,000 ~ ¥3,000,000 |
15% |
¥100,000 |
¥3,000,000 ~ ¥4,000,000 |
20% |
¥250,000 |
¥4,000,000 ~ ¥6,000,000 |
30% |
¥650,000 |
¥6,000,000 ~ ¥10,000,000 |
40% |
¥1,250,000 |
~ ¥10,000,000 |
50% |
¥2,250,000 |
節税対策としての売却方法について
他社様のサービスで、<1000グラムの金地金を100グラムの金地金10個に小分け>するサービスがございますが、1年間の売却総額が(譲渡所得の特別控除の)50万円を超える場合は確定申告が必要となり、節税対策になりません。
仮に金地金の相場が【¥7,600】とする場合、1,000gの金地金を10個に小分けした場合でも、1個(100g)=¥760,000となり、年間の控除額(¥500,000)を超えますので、節税対策になりません。
※売却依頼を複数回に分けて行ったとしても、同一の日に売却金額が200万円を超えれば「支払調書制度」の対象となります。
税金関係の注意事項
「税務相談」は、税理士法第52条「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に特段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行なってはならない」とある通り、税理士でなければ応じることができません。
したがって当社が「税務相談」に応じることはできません。
お近くの税務署又は税理士の資格のある方にお問い合わせください。
※インゴットの分割加工サービスは節税対策ではありません。
金地金の売却で利益が出た場合、確定申告が必要となる場合があります。
必ず所轄の税務署で確定申告を行なってください。
※分割したお買取金額のお受け取りは1週間以内とさせて頂きます。
※インゴット分割加工サービスご契約後のキャンセルは一切できません。
※インゴット分割加工サービスをご利用頂く場合は、切断加工した金地金を全て当社にご売却頂くことが前提となります。
切断した金地金の一部のご返却、インゴット切断のみのサービスは承っておりません。
※返金・加工地金の返品も致しかねます。
※盗難ならびに密輸インゴット等の不正入手による事件が増えております。
当局の指導により、当サービス申込み前にインゴットの銘柄・シリアルを照合致します。
照合の結果、取扱い不可の場合もございますので予めご了承ください。
※インゴットのシリアルが消されている物、シリアルの無い物、既に何らかの加工をされている物、海外銘柄のインゴットはお取り扱い不可となります。
※土、日、祝日は当サービスは名義人指定制度はご利用頂けません。
※1日の取引金額を調整する為の加工作業はお客様のご依頼を受けて行うものであり、当社から提出する支払調書を回避する目的で加工するものではありません。
売却益が発生した場合はお客様自身で必ず確定申告が必要となります。
金(Gold)について
元素記号Au。 比重は19.3、金属の代表とも言える“鉄”の約2.5倍の重さ。 硝酸と塩酸を混ぜた特殊な酸“王水”を除いては溶けない性質をもつ。 人類がこれまでに掘り出した“金”の総量は約163,000トン。 (オリンピックプール約3杯分といわれています) ニューヨーク、ロンドン、香港、チューリッヒの各市場が世界の四大金市場と呼ばれ、価格の指標的立場の市場としての地位を確立しています。 |
![]() |
インゴットについて
![]() |
金を製錬(せいれん)後に鋳型に流し込んで固化させた金属塊のこと。 インゴットには溶解業者の刻印(Melter's Mark)、分析業者の刻印(Assayer's Mark)、品位の刻印が打刻されており、純度99.99%以上として定められています。 世界での流通を保障される“インゴット”は先ずLBMA(ロンドン貴金属市場協会)の厳正な審査基準をクリアすることが条件となり、その基準をクリアした企業のみにブランドと登録の証をインゴットに刻印することが許されます。 |




![]() |