バイセラジャパンは公安委員会から認定を受けている正規買取専門店です

インゴット分割買取サービスとは

【GW期間中のお取り扱いについて】

・05/06(土)は新規取り扱い休止となりますので予めご了承くださいませ。


【はじめに】

・当社では、1日あたりの取引金額を”200万円”以下になるように分割してインゴットを買取するサービスを提供しております。

 

・1000gのインゴットを10個に小分け(交換)するサービスではありません
※他社サービスでインゴットバーを複数個に小分け(交換)する方法は支払調書の対象となります。
詳細は国税庁または最寄りの税務署へお問い合わせください。

所得税法第225条第1項第14号


【重要】

・スイスバンクなどの海外銘柄のインゴット、日本マテリアル、日本マイニング(日鉱貴金属)は原則取り扱い不可となります。

ただし、例外として購入時の明細書(インゴットの銘柄、シリアル、重量、日付の記載のあるもの)の「原本」が付属する場合のみ、お取り扱いが可能な場合があります。

※明細書の文字が薄く読み取れないもの、コピーは不可となります。

※お取り扱いを約束するものではありません。明細書の原本がある場合でも取り扱い不可の銘柄等、情勢によりお取り扱いできない場合もありますので予めご了承ください。

 

・初回のご来店日(契約日)の受付は、17:00までとなります。


・お支払い方法は現金またはお振込みも可能です。

・当サービスのご利用は
完全予約制
です。予約時にインゴット分割買取サービスご利用の旨をお伝えください。

・その他、情勢により条件等が予告なく変更となる場合があります。ご不便をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

 

このような方におすすめ

  • 金、プラチナのインゴットの売却価格を200万円以下に抑えたい方
  • 相場の高い日を選んで売りたい方
  • 加工手数料を払いたくない方
  • 即日現金化をご希望の方
  • 子供や孫に贈与する予定のない方

インゴットの売却方法でお悩みではありませんか?

ゴールド、プラチナ地金(インゴット)や金貨、プラチナ貨を、1日に200万円を超えて売却する場合、買取事業者は管轄の税務署へ支払調書の提出を行うことが義務付けられています。

支払い調書には売却された方の氏名、住所の他に、売却した商品の種類、金額、マイナンバー等が記載されます。

給与所得者などが持っている金地金を売却した場合の所得は、原則、譲渡所得として課税されます。

給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になりますので確定申告が必要となります。

一般的な業者の場合

お手持ちのインゴット1kg
200万円を超えるので支払調書の
提出が必要
現在の所得に金売却の所得が加算されるので
税金が一気に増えることになります。

バイセラジャパン
そのお悩み、「解決」できます

貴金属高騰により、「1日の売却金額が200万円を超えないように調整したい」等、多くのお客様からインゴットを売却する方法についてのご相談を多数頂いております。


当社では、2014年から金地金を分割して1日あたりの買取価格を200万円以下に調節して買取を行う「インゴット分割買取サービス」を開始し、北海道から沖縄まで、大変多くのお客様にご利用頂いております。

売却金額を調整する目的で、インゴットの小分け加工を行う業者が近年急増しております。
ご注意頂きたいのは、インゴットを複数個の100gの小さい「インゴットバー」に交換する方法は、税務署の見解によりますと“売却または交換は支払調書の対象”となるとされております。

少しずつ売りたい場合は小さいインゴットに交換しておくと便利ですが、家族に分配する場合は相続税(贈与税)の課税対象となります。特に支払調書対策で交換をお考えの場合は十分ご注意ください。

当社の「インゴット分割買取サービス」は、交換(小分け)サービスと比較して高額な加工手数料は必要ありません。
また、納期もありませんので当日現金で買取金額の支払いが可能となります。

以下にインゴットを売却するパターンをまとめました。売却方法でお悩みのお客様の参考になれば幸いです。

方法①

インゴットとしてそのまま売却(田中貴金属等で売却)

加工手数料納期買取価格即日買取支払調書提出支払調書提出確定申告
なしなし可能義務あり必要必要※1
加工手数料なし
納期なし
買取価格
即日買取可能
支払調書提出義務あり
支払調書提出必要
確定申告必要※1

方法②

分割買取サービスを利用して売却(当社サービス)

加工手数料納期買取価格即日買取支払調書提出支払調書提出確定申告
なしなし可能義務なし※2 ※3不要必要※1
加工手数料なし
納期なし
買取価格
即日買取可能
支払調書提出義務なし※2 ※3
支払調書提出不要
確定申告必要※1

方法③
小分け(交換)して売却(他社サービス)

加工手数料納期買取価格即日買取支払調書提出支払調書提出確定申告
なしなし不可義務あり ※4必要必要※1
加工手数料なし
納期なし
買取価格
即日買取不可
支払調書提出義務あり ※4
支払調書提出必要
確定申告必要※1

※1 売却益が発生した場合

※2 裁判所、警察署、税務署からの法令に基づく要請がある場合を除く

※3 1日の取引額を200万円以下に調整した買取伝票に対しての当社の見解

※4 税務署の見解。詳しくは国税庁または最寄りの税務署へお問い合わせください

バイセラジャパンの分割買取3つの特徴

即日現金買取が可能

即日現金買取が可能

手数料なし・納期なし

手数料なし・納期なし

相場の高い日に売れる

相場の高い日に売れる

精錬加工しないので手数料が発生せず、お待たせしません。
したがって相場の良いタイミングを選んでご利用いただけ、即日現金でお支払いすることが可能です。

本日のスクラップ貴金属買取価格

    ※1gあたり(税込)
※2023年06月03日更新

インゴット / Ingot

ゴールド プラチナ
9,339円 4,727円

ゴールド / Gold

K24 9,180円 K18 6,904円 K10 3,278円
K22 8,111円 K16 5,394円 K9 2,946円
K21.6 7,975円 K14 4,904円
K20 7,308円 K12 3,923円
K24 9,180円
K22 8,111円
K21.6 7,975円
K20 7,308円
K18 6,904円
K16 5,394円
K14 4,904円
K12 3,923円
K10 3,278円
K9 2,946円

プラチナ / Platinum

Pt1000 4,561円 Pt900 4,158円
Pt950 4,332円 Pt850 3,991円
Pt1000 4,561円
Pt950 4,332円
Pt900 4,158円
Pt850 3,991円

シルバー

Sv1000 ASK
Sv925 ASK

レアメタル / Rare Metal

ロジウム ASK パラジウム ASK
ロジウム ASK
パラジウム ASK

インゴット分割買取の仕組み

・当社のインゴット分割買取サービスとは、お客様のご要望によりインゴットを「分割」して1日あたりの売却金額を200万円以下に調整し、その全てをお買い取りするサービスです。

 

・インゴットを分割する構造上、取り扱う商品はインゴットではなく、契約日の当社「K24スクラップ買取価格」が適用されます。

 

・買取価格は初回ご来店(契約)日の単価となります。

 

詳しい利用手順や計算方法の例、当サービスのメリット、デメリットについては以下をご確認ください。


※1日の取引金額を調整する為の分割買取はお客様のご依頼を受けて行うものであり、当社から税務署へ提出する支払調書を回避する目的ではありません。

※小さなインゴットに交換する方法ではありません。

インゴット5分割 イメージ画像

   1000gのインゴットを分割買取サービスを利用して売却した場合の計算例

K24買取単価が8,500円(税込)の場合

 

来店1日目

8,500円×200.0g=1,700,000円

来店2日目

8,500円×200.0g=1,700,000円

来店3日目

8,500円×200.0g=1,700,000円

来店4日目

8,500円×200.0g=1,700,000円

来店5日目

8,500円×200.0g=1,700,000円

 

 

【お支払い金額合計】
8,500,000円 - 分割手数料 0 円 = 
8,500,000円(実際のお支払い金額)

 

お支払いはお振込みも可能です。

 

>>本日の貴金属買取価格表はこちら<<

https://www.buysela-japan.com/wp-content/uploads/2020/08/icon-a.pngメリット

●  納期が無く即日現金の受け取りが可能 ●  手数料がかからない ●  相場の高い日を選んで契約日を決めることができる (混雑状況によりご希望に添えない場合があります) ●  初回ご来店日(契約日)の相場を確約するの為、相場下落のリスクがない ●  他社の交換サービスを利用して全て売却する場合と比較して、最終的に手元に残るお金が多い

https://www.buysela-japan.com/wp-content/uploads/2020/08/icon-b.pngデメリット

●  1日の取引額を200万円以内に調整する為、複数日に分散させて来店が必要 ● インゴットを分割する構造上、取り扱う商品はインゴットではなく、契約日の当社「K24スクラップ買取価格」が適用される ●  インゴットは全て売却する契約となり、家族等に分配できない (分配する場合は相続税(贈与税)の課税対象となります)

2回目以降のお支払いはお振込も可能です

小分け加工と分割買取の違い

<一般的な小分け業者で交換した場合>
K24インゴットの買取単価が8,599円(税込)として
  ・100g × 10個合計の売却額
8,599,000円 - 小分け手数料280,000円の場合=8,319,000円(手元に残るお金)
 
・インゴットのプレミア価値があるので買取単価はやや高いが、支払調書制度を考えると1日に200万円以上は売却できないので、複数の買取業者を回らなければならない
・買取業者を複数に分けると税務調査により売却が発覚するリスクが高くなる
・買取業者によってインゴットの買取レートが異なる
・全部売り切るまで毎日相場の変動のリスクがある
・交換には支払調書の提出が必要  
<当社の分割買取サービスを利用して全てのインゴットを売却した場合>
K24インゴットの買取単価が8,500円(税込)として
  ・1000g合計の売却額
8,500,000円 - 分割手数料0円=8,500,000円(手元に残るお金)

・初回来店(契約)日の相場でお取引する為、レートが確定
・レート確定の為、相場の変動を考えなくて良い

 

小分け(交換)業者と比較して、最終的に手元に残るお金は、
約181,000の差が出ます

買取実績のご案内

インゴット分割買取サービスのご利用の流れ

STEP1

来店予約フォームまたはお電話にてご希望の日にち、お時間をお伝えください。
ご予約時にインゴット分割買取サービスご利用の旨を必ずお申し付けください。

 

 

※契約書作成の為、初回のみ必ずご来店が必要となります。宅配便等では承っておりません。

※ご予約の時点でインゴット分割買取サービス利用のお申し出のない場合、当サービスの提供ができません。
※2回目以降のお支払いは銀行振り込みも対応可能です。

 

STEP2

インゴットを分割した場合の1日あたりのお支払い金額を提示します。

※重量は少数点第一位までの計算とさせて頂きます。計算式は下記の通りとなります。

 

※インゴット分割買取サービスの手数料等は一切無料です。

STEP3

お買取金額にご了承頂ければ、お取引に必要な契約書にご記入、ご署名、ご捺印を頂き、初日のお買取金額のお支払い致します。
次回ご来店のご予約・お支払い方法の指定もこの時点で承ります。

 

【ご注意】

お買取金額を一括で全てお支払いする場合は1日のお取引金額の合計が200万円を超える為、マイナンバーのご提出と当社から税務署へ支払調書の提出義務が発生します。

 

重要
・身分証明書のほか、契約書に押印が必要となりますので「印鑑」を必ずお持ちください。(認印、三文判可)
・お振込みをご希望の場合はお振込み先口座の情報をお忘れなくお持ちください。
・契約書に貼る収入印紙代が別途発生しますので予めご了承ください。

 

注意事項(必ずお読みください)

・当サービスの提供は個人のお客様のみとなります。法人名義ではご利用頂けません。

・インゴットの分割買取サービスは節税対策ではありません。

・インゴットを分割する構造上、取り扱う商品はインゴットではなく、契約日の当社「K24スクラップ買取価格」が適用されます。

・インゴットの売却で利益が出た場合、確定申告が必要となる場合があります。必ず確定申告を行なってください。

・1日の取引金額を調整する為の分割買取はお客様のご依頼を受けて行うものであり、当社から提出する支払調書を回避する目的で分割するものではありません。

・お客様の個人情報は厳重に保管し、予めお客様の同意を得ることなく第三者に提供することはありません。但し、法令に基づき、警察、裁判所、税務署、またはこれらに準ずる権限を持った機関より合法的な取引内容の閲覧の要請やその他手続き等の要請のある場合、当社はこれに従います。

・分割したお買取金額のお受け取りは1週間以内とさせて頂きます。

・インゴット分割買取サービスご契約後のキャンセルは一切できません。

・インゴット分割買取サービスは、分割加工したインゴットを全て当社にご売却頂く契約となります。

・分割したインゴットの一部のご返却、インゴット切断のみのサービスは承っておりません。

・盗難ならびに密輸インゴット等の不正入手による事件が増えております。当局の指導により、当サービス申込み前にインゴットの銘柄・シリアルを照合致します。照合の結果、取扱い不可の場合もございますので予めご了承ください。

・インゴットのシリアルが消されている物、シリアルの無い物、既に何らかの加工をされている物お取り扱い不可となります。

金地金等の譲渡対価の支払調書とは

6月30日に成立した、平成23年度税制改正では『金地金等の譲渡の対価の支払調書制度』が創設され、譲渡対価の額が200万円を超える場合には、その金地金の売買を取り扱う業者は税務署へ「支払調書」を提出する義務が生じます。

以前からも、金地金の売買を取り扱う業者は、「犯罪収益移転防止法(H20.3.1 施行)」により、本人確認を行い、取引記録を保存していますが、こちらはどちらかというとマネーロンダリング等の犯罪資金の取り締まりの為であり、適正な税務行政を目的とする支払調書の提出義務はありませんでした。 なお、支払調書の制度は売却金額の把握を目的としたものであるため、金地金を購入した際の記録等については提出する必要はありません。

支払調書の対象

貴金属を売っても支払調書を求められるとは限りません。基本的には200万円という線引きがあり、そこに及ばないなら対象外と見なされます。金を使用していてもジュエリーや置物などの形態をとっている場合も同様です。つまり、もしゴールドが材料でも、加工済みであれば該当しないと判定されます。対象となる商品は、地金、金貨、プラチナ地金、プラチナ金貨です。 したがって、本来の貴金属が持つ価値のみで取引が成立する場合、対象になると覚えておくと良いでしょう。ただし、宝石と地金をセットで売り200万を超える時には、その地金は対象になるので気を付けなければなりません。あくまでも個人からの売却が対象となるため、法人からの売却は対象外になります。

支払調書は何のために提出するの?

金や地金の買取で業者に提出が義務付けられている支払調書は、売買代金が売却した人の収入とみなされ、金額によって課税対象の資料になるのが提出を求められる理由です。 税務署が高額取引を把握できるので、支払調書があることで課税しやすくなるといえます。 ただし法人は支払調書の対象外で、日本に住民票がなくマイナンバーの発行を受けていない海外のお客様も対象外となっています。支払調書は200万円を超える取引で提出するものなので、200万円に満たない取引も対象外です。

概要

この制度は、例えば個人が金地金を金地金の取扱業者に売却する場合には、その本人確認(その者の氏名、 住所)を義務付けし、支払金額等を記載した支払調書を、『その支払の確定した日の属する月の翌月末日まで』に税務署長に提出しなければなりません。

適用開始

平成24年1月1日以後の譲渡から適用されます。

【対象資産】 対象となる資産は、売却金額が200万円超の金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナ貨となります。

金地金を売却したときの税金(所得税)

【計算式】
(売却価格の合計)×税率−控除額

    

A

B

C

D

E

F

売却価格

~ ¥1,950,000

¥1,950,000 ~ ¥3,300,000

¥3,300,000 ~ ¥6,950,000

¥6,950,000 ~ ¥9,000,000

¥9,000,000 ~ ¥18,000,000

~ ¥18,000,000

税率

5%

10%

20%

23%

33%

40%

控除額

~Y0

¥97,500

¥427,500

¥636,000

¥1,536,000

¥2,796,000

A

売却価格

税率

控除額

~ ¥1,950,000

5%

~Y0

B

売却価格

税率

控除額

¥1,950,000 ~ ¥3,300,000

10%

¥97,500

C

売却価格

税率

控除額

¥3,300,000 ~ ¥6,950,000

20%

¥427,500

個人が金地金を売却した場合の所得は、『譲渡所得』として他の所得と合算して総合課税の対象とされます。

個人が営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、譲渡所得とはならずにその実態に応じて事業所得又は雑所得 として総合課税の対象となります。

※金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物譲渡とは異なり、金融取引に近いことから金類似消費の収益として一律20%

(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税となります。

売却価格

税率

控除額

¥6,950,000 ~ ¥9,000,000

23%

¥636,000

E

売却価格

税率

控除額

¥9,000,000 ~ ¥18,000,000

33%

¥1,536,000

F

売却価格

税率

控除額

~ ¥18,000,000

40%

¥2,796,000

金売却時の売却所得計算

所有期間 (1)5年以下 売却所得額 = 売却金額 - 取得金額 - 控除金額50万円
(2)5年以上 売却所得額 = (売却金額 - 取得金額 - 控除金額50万円) × 1/2
※譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。
これらの譲渡益が50万円以下の時はその金額までしか控除できません。 また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合わせて50万円が限度で、(2)の譲渡益から先に控除します。 ※取得金額の証明書を紛失した場合等、取得価額が把握できない場合には、売却金額の5%を取得価額とみなされます。

贈与税

 

【計算式】
(売却価格 - 基礎控除額110万) × 税率 - 控除額

    

A

B

C

D

E

F

売却価格

~ ¥2,000,000

¥2,000,000 ~ ¥3,000,000

¥3,000,000 ~ ¥4,000,000

¥4,000,000 ~ ¥6,000,000

¥6,000,000 ~ ¥10,000,000

~ ¥10,000,000

税率

10%

15%

20%

30%

40%

50%

控除額

¥0

¥100,500

¥250,500

¥650,000

¥1,250,000

¥2,250,000

A

売却価格

税率

控除額

~ ¥2,000,000

10%

¥0

B

売却価格

税率

控除額

¥2,000,000 ~ ¥3,000,000

15%

¥100,500

売却価格

税率

控除額

¥3,000,000 ~ ¥4,000,000

20%

¥250,500

D

売却価格

税率

控除額

¥4,000,000 ~ ¥6,000,000

30%

¥650,000

E

売却価格

税率

控除額

¥6,000,000 ~ ¥10,000,000

40%

¥1,250,000

F

売却価格

税率

控除額

~ ¥10,000,000

50%

¥2,250,000

税金関係の注意事項

「税務相談」は、税理士法第52条「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に特段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行な ってはならない」とある通り、税理士でなければ応じることができません。 したがって当社が「税務相談」に応じることはできませんので、お近くの税務署又は税理士の資格のある方にお問い合わせください。

節税対策としての売却方法について

他社サービスで、<1000グラムの金地金を100グラムの金地金10個に小分け>するサービスがございますが、1年間の売却総額が(譲渡所得の特別控除の)50万円を超える場合は確定申告が必要となり、節税対策になりませんのでご注意ください。 仮に金地金の相場が【¥7,600】とする場合、1,000gの金地金を10個に小分けした場合でも、1個(100g)=¥760,000となり、年間の控除額(¥500,000)を超えますので、節税対策になりません。 ※売却依頼を複数回に分けて行ったとしても、同一の日に売却金額が200万円を超えれば「支払調書制度」の対象となります。

金地金の売却で200万円以下は税務署にばれない?

金地金の売却で200万円以下であっても、税務署にばれないわけではありません。
ただし、買取金額が200万円以下であれば、買取業者は支払調書を税務署に提出する義務がありません。その為、税務署は金の売却を把握していない可能性があります。

ただし、金地金の売却で利益が出た場合は、確定申告をする必要があります。

金地金の売却で利益が出た場合は、たとえ200万円以下であっても確定申告をすることをお勧めします。

金地金の売却が200万円以下だと税金はかからない?

金の売却で利益が出た場合、原則として確定申告が必要です。

ただし、給与所得者で年収2,000万円以下の場合、または20万円以内の利益については申告が不要です。

金の売却で利益が出た場合は、確定申告をすることで所得控除や税額控除を適用することができ、税金の節約をすることができます。
※所得控除とは、所得から一定の金額を差し引くことで、税金を減らすことができる制度です。
※税額控除とは、税金の金額から一定の金額を減額することができる制度です。

金地金の売却で利益が出た場合は、これらの控除を適用することで、税金を節約することができます。その為、売却金額が200万円以下であっても、確定申告を行うことをお勧めします。

確定申告の方法については、国税庁のウェブサイトに詳しく説明されていますので、そちらをご覧ください。

【インゴットQ&A】

インゴット分割買取サービスと、他社の小分け(交換)サービスとは何が違うの?

弊社のインゴット分割買取サービスは、1日の売却金額を200万円に抑えるように分割して売却する事ができるサービスです。
インゴット分割買取サービスのメリットとして、
①即日1回目の現金が受け取れる
②納期がない
③手数料がない
④初回来店日(契約日)の相場固定でお取引する為、相場下落のリスクがない
⑤支払調書を提出されない
⑥マイナンバーカードの提出が不要

他社で行われている小分け(交換)サービスは、業者に手数料を支払い、お客様がお持ちのインゴットを100グラムのインゴット複数個に交換するものです。
例)
1000gのインゴット

100gのインゴット×10個

メリットとして、
①ご家族への分配が可能

お客様のニーズに合わせてご利用ください。
(分配した場合、年間110万円を超えると贈与税の課税対象となります)

支払調書って何?

平成23年度税制改正で『金地金等の譲渡の対価の支払調書制度』が創設され、譲渡対価の額(売却した金額)が200万円を超える場合、その金地金を売買した業者は税務署に「支払調書」を提出する必要があります。
支払調書の内容は、取引内容の詳細、お客様の氏名、住所の他に、マイナンバーも必要です。

1日の売却金額が200万以下の場合でも税金は発生するの?

地金を売って売却益が出た場合は、原則「譲渡所得(資産の譲渡によって得られるもので臨時所得の一つ)」という扱いになります。
他の所得と合算する総合課税の対象です。
この時の対象は「売却額」ではなく、売却額から金の購入金額や売却にかかった費用を差し引いた「売却益」となります。
譲渡所得は年間(1月~12月)50万円までの特別控除があり、それ以下であれば非課税となります。
その他の譲渡所得と合わせて50万円を超える場合は、控除分を差し引いた額が課税となります。

金地金(きんじがね)の売却時にかかる税金は?

地金を売って売却益が出た場合は、原則「譲渡所得(資産の譲渡によって得られるもので臨時所得の一つ)」という扱いになります。
他の所得と合算する総合課税の対象です。
この時の対象は「売却額」ではなく、売却額から金の購入金額や売却にかかった費用を差し引いた「売却益」となります。
譲渡所得は年間(1月~12月)50万円までの特別控除があり、それ以下であれば非課税となります。
その他の譲渡所得と合わせて50万円を超える場合は、控除分を差し引いた額が課税となります。

金地金の売却益の課税対象額の計算方法は?

金地金の保有期間で異なります。
購入から売却までの金地金の保有期間が5年以内のケースを短期譲渡所得、保有期間が5年以上のケースを長期譲渡所得と呼びます。
① 短期譲渡所得の計算方法
(金地金の売却益+その他の譲渡益)-50万円=課税対象額
② 長期譲渡所得の計算方法
(地金の売却益+その他の譲渡益)-50万円の総額÷2=課税対象額
③ 譲渡所得が短期と長期両方ある場合
短期譲渡譲渡所得から優先して特別控除の50万円を引き、控除額が余った場合は長期譲渡所得から差し引くことになります。
保有期間が5年を超える場合は課税対象となる所得を半分に減額することができます。

税率は?

「所得税」になりますので、売却される方の年間所得金額によって異なります。

金地金を購入した時の証明書(計算書)がない

金地金を購入する際、販売店が購入日や当日の1グラムあたりの価格、購入重量等を記載した「計算書」が発行されます。
これは取得価格を証明する非常に重要な書類です。
金地金を売却する際にこの計算書がない場合と、「売却額の95%」が利益とみなされ課税対象となります。

例)
300万円で購入した金インゴットを700万円で売った場合、売却益は400万円。
しかし「いつ、どこで、この金インゴットを300万円で購入した」という証明できなければ、売却益は665万円とみなされてしまいます。

金地金を売却する前に、購入時の計算書を用意しましょう。
どうしても見つからない場合は、確定申告時に所轄の税務署または税理士にご相談ください。

インゴット分割買取サービスを利用すれば、節税できますか?

インゴット分割買取サービスは、1日の取引金額を200万円以内に分割して買取するサービスです。
当サービスは確定申告が不要になるものではなく、節税対策ではありません。
他社の「小分け」をご利用の場合でも同様に、金地金の売却益の課税対象額の計算で売却益が出た場合は、当サービスのご利用時と同様に確定申告が必要です。

分割するのに確定申告する意味が分からない

分割して売却しても、一括で売却しても、金地金の売却益の課税対象額の計算で売却益が出た場合は確定申告が必要になります。
インゴット分割買取サービスは、1日の取引金額を200万円以内に分割するサービスであり、確定申告が不要になるものではありません。
他社の「小分け」をご利用の場合でも、金地金の売却益の課税対象額の計算で売却益が出た場合は、当サービスのご利用時と同様に確定申告が必要です。

確定申告しなくてもいいの?

給与額が年間2,000万円以下の給与所得者で、金地金の売却益が20万円以下の場合、申告は不要です。
年間で譲渡所得が50万円までは控除の対象となり、免税となります。
売却益が出た場合の納税は義務ですので確定申告は必ず行ってください。
※確定申告については個人で行うものですので当社は関与しません。

譲り受けた金地金なんだけど…

贈与税の基礎控除額以内は、贈与税がかかりません。
その他の譲渡所得と合わせて控除分を差し引いた額が課税となります。

買取業者が支払調書を提出しなければ、税務署に金地金を売却した事を知られる事はないの?

1日の取引額が200万円以下の場合は買取業者から税務署へ支払調書を提出することはないので、税務署がお客様との取引情報の全てを把握することは困難であると考えられます。
但し、犯罪等の件で法令に基づき、警察、裁判所、税務署、またはこれらに準ずる権限を持った機関より合法的な閲覧の要請があった場合はこの限りではありません。

税金の相談に乗ってもらえる?

「税務相談」は、税理士法第52条「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に特段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行なってはならない」とある通り、税理士でなければ応じることができません。
したがって弊社が「税務相談」に応じることはできません。
お近くの税務署又は税理士の資格のある方にお問い合わせください。

分割した金地金の一部を返してもらえる?

インゴット分割買取サービスをご利用頂く場合は、分割したインゴットを全てご売却頂く契約を締結して頂きます。
また、インゴット分割買取サービスご契約後のキャンセル、返金、返品もできません。

インゴット買取サービスの利用はいつでもできるの?

初回のご来店(契約)日の受付時間は17:00までとなります。

予約はした方がいいの?

当サービスのご利用は完全予約制となります。

平日には行けないんだけど…

土曜日、祝日も初回契約が可能です。初回契約日のみ17:00までのご来店が必要となります。2回目以降のお支払いは土曜日でも承ります。

当日の来店キャンセルはできますか?

ご来店をキャンセルされる場合は前日までにお願い致します。

どのくらい時間がかかるの?

混雑状況、1日の取引量、インゴットの分析内容にもよりますが、契約書の作成から1回目のお支払いまでおよそ30分前後で終了します。
古いインゴットや一般的ではない形状の金地金等、分析が必要な場合は数時間ほどのお時間がかかる場合があります。
2回目以降はお支払いのみとなりますので、10分程度で終了致します。

インゴットについて

金を製錬(せいれん)後に鋳型に流し込んで固化させた金属塊のこと。
一般的に「金地金」や「延べ棒」とも呼ばれています。
形状によりスタンダード、Tバー、サウの3種類があります。

インゴットには溶解業者の刻印(Melter’s Mark)、分析業者の刻印(Assayer’s Mark)、品位の刻印が打刻されており、純度99.99%以上として定められています。

世界での流通を保障される“インゴット”は先ずLBMA(ロンドン貴金属市場協会)の厳正な審査基準をクリアすることが条件となり、その基準をクリアした企業のみにブランドと登録の証をインゴットに刻印することが許されます。
その刻印された“ブランド”が品質、価値、流通の保証を裏付けるものとなるのです。

主な取扱いインゴット銘柄一覧(LBMA認定含む)

日鉱金属(株)(日立製作所
日鉱金属(株)
(日立製作所)
三菱マテリアル(株)
三菱マテリアル(株)
三井金属鉱業(株)
三井金属鉱業(株)
住友金属鉱山(株)
住友金属鉱山(株)
DOWAメタルマイン(株)
DOWAメタルマイン(株)
アサヒプリテック(株)
アサヒプリテック(株)
田中貴金属工業(株)
田中貴金属工業(株)
(株)徳力本店
(株)徳力本店
石福金属興業(株)
石福金属興業(株)
松田産業(株)
松田産業(株)
日鉱金属株式会社
日鉱金属株式会社
日本マテリアル(株)
日本マテリアル(株)
DEGUSSA <ドイツ>
DEGUSSA
<ドイツ>
RAND REFINERY <南アフリカ> 旧刻印
RAND REFINERY
<南アフリカ>
旧刻印
RAND REFINERY <南アフリカ> 新刻印
RAND REFINERY
<南アフリカ>
新刻印
JOHNSON MATTHEY <カナダ>
JOHNSON MATTHEY
<カナダ>
JOHNSON MATTHEY (HONG KONG) <香港>
JOHNSON MATTHEY
(HONG KONG)
<香港>
PAMP <スイス>
PAMP
<スイス>
PERH MINT <オーストラリア>
PERH MINT
<オーストラリア>
ARGOR HERAEUS S.A. <スイス>
ARGOR HERAEUS S.A.
<スイス>
ENGELHARD <イギリス>
ENGELHARD
<イギリス>
JOHNSON MATTHEY (AUSTRALIA) <オーストラリア>
JOHNSON MATTHEY
(AUSTRALIA)
<オーストラリア>
GOLDEN WEST REFINNING CORP
<オーストラリア>
GOLDEN WEST
REFINNING CORP
<オーストラリア>
DEGUSSA SINGAPORE
<シンガポール>
DEGUSSA SINGAPORE
<シンガポール>
JOHNSON MATTHEY (LONDON) <イギリス>
JOHNSON MATTHEYM
(LONDON)
<イギリス>
UBS AG <スイス>
UBS AG
<スイス>
UBS AG <スイス>
UBS AG
<スイス>
SWISS BANK <スイス>
SWISS BANK
<スイス>
ARGOR S.A. <スイス>
ARGOR S.A.
<スイス>
Union Bank of Swizerland <スイス>
Union Bank of Swizerland
<スイス>
CREDIT SUISS <スイス>
CREDIT SUISS
<スイス>
HERAEUS <ドイツ>
HERAEUS
<ドイツ>

「ロンドン貴金属市場協会(LBMA)」とは

ロンドン貴金属市場協会(LBMA)とは、ロンドン貴金属市場協会のことで、ロンドン ブリオン マーケット アソシエーションの略が、LBMAです。

世界の4大市場の一つであるロンドンの専門市場で売買されている専門業者の団体のことで、金地金と銀地金の規格について厳しく規定・監督しています

LBMA=ロンドン貴金属市場協会は、専門市場で、スポット価格で取引されることが許されている金・銀地金の精錬、文書化、保管の水準を設定し、保持を行っています。

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