買取の際には、古物営業法「第十五条第一項第一号」に基づき、公的機関が発行したご本人の現住所が確認できる以下の身分証明書が必要です。
(1)運転免許証(2)運転経歴証明書(3)在留カード(4)特別永住者証明書(5)個人番号カード
・身分証明書は、顔写真、現住所、生年月日が記載された、有効期限内のものに限ります。有効期限が切れている身分証明書、現住所の記載のない身分証明書は無効となります。また、パスポート、健康保険証等の各種保険証、資格確認書はご利用頂けません。
・古物営業法に基づく本人確認の観点から、加工・修正された身分証明書は無効となります。身分証明書は、加工・修正(塗りつぶし等)を一切行わずご提出ください。万が一、加工・修正された状態でご提出頂いた場合は、無効となりますので、予めご了承ください。
・古物営業法(昭和24年法律第108号)に基づき、売却者の住所が海外にある場合は買取を行うことはできません。取引には、運転免許証や在留カードなど、日本国内の住所が記載された本人確認書類が必要です。海外在住の個人や国内に住所を持たない方、または日本に拠点を有しない法人との取引は認められていません。
【法人のお客様】
・法人のお客様は、「履歴事項全部証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)」+「売却される方の身分証明書」が必要です。
・法人のお客様で適格請求書発行事業者でない場合は買取取引をお断り致します。
Q.なぜパスポートや保険証が利用できないのでしょうか?
A.古物営業法では、商品の売却時などに「本人確認」が義務づけられています。本人確認書類として有効とされるのは、「本人の氏名・住所・生年月日が確認できるもの」かつ「偽造されにくいもの(写真付きが望ましい)」とされています。
パスポートや保険証は以下の理由から、本人確認書類としてご利用頂けません。
1.健康保険証には顔写真がない為
(1) 2020年以降は個人情報保護の観点から保険者番号や記号・番号を塗りつぶすことが推奨されており、このように加工された保険証は古物営業法上、本人確認書類として無効とされています。
(2)住所欄が手書きで記載されることが多く、正式な本人確認書類としての要件を十分に満たしていません。
2.パスポートには現住所の記載欄がない為
(1)警察庁の指導に基づき、2020年2月4日以降に発行されたパスポートは「所持人記入欄(住所欄)」が廃止されていることから、現住所の確認ができません。その為、本人確認書類としての条件を満たさず、古物営業法上は使用できません。
※出典:警察庁「古物営業法関係Q&A」(令和3年10月改正対応)
以上の理由から、法律を遵守し、全てのお客様に安心してご利用頂く為にも、本人確認書類のご提出に際しては、古物営業法に基づく適切な身分証明書のご提出が必要です。お手数をお掛け致しますが、法令に則った健全な取引の為、ご理解とご協力のほど宜しくお願い申し上げます。