買取の際には、古物営業法「第十五条第一項第一号」に基づき、公的機関が発行したご本人の現住所が確認できる以下の身分証明書が必要です。
(1)運転免許証(2)運転経歴証明書(3)パスポート(4)特別永住者証明書(5)個人番号カード
・身分証明書は、顔写真、現住所、生年月日が記載された、有効期限内のものに限ります。有効期限が切れている身分証明書、現住所の記載のない身分証明書は無効となります。また、健康保険証等の各種保険証、資格確認書はご利用頂けません。
・古物営業法に基づく本人確認の観点から、加工・修正された身分証明書は無効となります。身分証明書は、加工・修正(塗りつぶし等)を一切行わずご提出ください。万が一、加工・修正された状態でご提出いただいた場合は、再提出をお願いすることになりますので、あらかじめご了承ください。
・法人のお客様で適格請求書発行事業者でない場合は買取取引をお断り致します。
・令和3年10月1日の消費税法改正に伴い、在留カードは本人確認書類としてご利用いただけなくなりました。
※The residence card is no longer accepted as a valid ID after October 1, 2021 due to the revision of the tax law.
Q.なぜ保険証が利用できないのでしょうか?
A.古物営業法では、商品の売却時などに「本人確認」が義務づけられています。本人確認書類として有効とされるのは、「本人の氏名・住所・生年月日が確認できるもの」かつ「偽造されにくいもの(写真付きが望ましい)」とされています。
保険証は以下の理由から、本人確認書類としてご利用頂けません。
1.写真がないため本人の特定が難しい
2.2020年以降は個人情報保護の観点から、保険者番号や記号・番号を塗りつぶすよう推奨されている(→ 加工された書類は古物商では無効扱い)
3.住所の記載が手書きの場合が多く、正式な証明として不十分
以上の理由から、法律を遵守し、全てのお客様に安心してご利用頂く為にも、本人確認書類のご提出に際しては、古物営業法に基づく適切な身分証明書のご提出が必要です。お手数をお掛け致しますが、法令に則った健全な取引の為、ご理解とご協力のほど宜しくお願い申し上げます。